再就職手当が支給された ~ 算出ロジックと認定まで

56歳からの転職

再就職手当とは、正確には「就業促進手当」というようです。
これは、再就職を促すための施策で、早めに就職すれば失業手当の一部を手当として支給しますよというものです。

ですので、就職のタイミングによって支給率が異なるのです。

今回の再就職にあたり申請をしていたのですが、無事に認定され支給を受けらることができました。

では、どのように算出され、認定されるのか紹介しましょう。

支給額の算出について

支給額の算出には支給残日数によって若干異なります。

  • 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、支給残日数の60%
  • 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は、支給残日数の70%

に、基本手当日額を掛けて計算されます。
あくまで早く就職してもらう施策なので、このように違うのですね。

支給残日数がどんな感じかというと、次のようになります。

所定給付日数支給残日数1/3支給残日数2/3
90日30日以上60日以上
120日40日以上80日以上
150日50日以上100日以上
180日60日以上120日以上
210日70日以上140日以上
240日80日以上160日以上
270日90日以上180日以上
300日100日以上200日以上
330日110日以上220日以上
360日120日以上240日以上

たとえば、所定日数が180日ですと、1か月で就職すれば、残日数は150日となりますので、

    再就職手当 = 基本手当日額 × (150×0.7) となり、

3ヶ月かかって次の会社に入社すると、残日数は90日になりますので、

    再就職手当 = 基本手当日額 × (90×0.6)  となります。

ところが、4か月受給してしまうと、31日の月がつづく7月8月などですと残日数が60日を切ってしまうので、もらえなくなってしまうのです。

そもそも失業申請の書類が整い、失業申請して初回認定まで、会社都合退職の場合でもだいたい1か月半はかかります。
その間、企業を選定し、複数回の面接を行い、次に就職となると3ヶ月はかかります。
所定給付日数が短い場合はかなりタイトですね。

私の場合は、所定給付日数が330日で残日数が142日でしたので、あと1か月入社が遅かったりしたら結構危なかったです。
再就職の時期は12月から1月にかけての求人は4月1日からというとことも多いので、そのような選択をして4月1日入社にしていたらもらえないところでした。

認定基準について

認定の基準はよくはわかりません。
しかし、おそらく

  1. ちゃんと就職したか?
  2. 離職前と関係ない先に就職したか?

という点が審査対象だと思われます。

それは、申請書に

  • 採用された会社の事業主名や労働時間や給与の条件を記載し事業主印を押す必要があること
  • 離職前の企業との関係性についての調査項目があり、回答し事業主印を押す必要があること

の2点からの推察です。

認定書が届いた

認定の通知書はこんな感じできました。
ハローワークからの書類は再生紙の中でも安い用紙なのか、白色度の低い用紙であっさりと記載されています。

郵送したのが、2月3日でしたので、あっという間に承認されます。

そして、失業手当もそうですが、ハローワークは認定から支払いまでの日数が早いのです。
気が付くと振り込まれていました。

今後、転職や再就職を検討される際には、このような制度もあるってことを知っておいていただければと思います。

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