再就職して6ヶ月経過したのが7月28日のこと。
転職し再就職手当の受給を受けた場合、引き続きその再就職先に6ヶ月以上雇用され、
かつ再就職先での6か月間に支払われた賃金が雇用保険の給付を受ける直前の賃金に比べて低下している場合、就業促進定着手当の支給を受けられるという制度があります。
私は再就職手当の受給をしっかり受けています。
そこで、今回はこの手当を受ける事ができました。
再就職手当受給に関してはこちらの記事で。
この制度ですが、先ほど文面はハローワークの資料に書かれている文書なので、わかりにくい点があります。
要は会社を一旦退職し失業認定を受け、再就職して6ヶ月以上勤務した場合、前の会社の給料より再就職した会社の給料が低いときに手当がもらえるというものです。
支給額の計算式は
支給額 = (B-A)×再就職の日から6ヶ月以内における賃金支払いの基礎となった日数
となります。
例でいうと
これまで 月給 30万円
再就職先 月給 27万円
とし、再就職先での6ヶ月間の暦日数が183日とすると
B = 10,000円
A = 9,000円
なので、
(10,000円 - 9,000円) × 183日 = 183,000円
となります。
ただし上限金額があり、その計算式は
基本手当日額 × 基本手当の支給残日数 × 30% もしくは40%
となります。
例でいうと
基本手当が5,891円の方が、所定給付日数120日のところ支給残日数 90日で再就職すると
5,891円 × 90日 × 30% = 159,057円 となり、
先ほどの計算結果は上限額を上回るので、この方の支給額は159,057円となるのです。
この手当ですが、再就職した日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内に実施する必要があります。
私は悠長に書類が届くものを思い待っていました。
ところが、過去ハローワークから受け取った書類を確認すると、申請の書類はとっくの昔にもらっていました。
それに気が付いたのが〆切1週間前。
慌てて書類を取りそろえ、3日前に会社に提出。
人事の社員にハローワークに走ってもらいなんとかぎりぎり間に合いました。
転職して6ヶ月もたつと色々な手続きを忘れてしまうので、注意が必要です。
今後、早期退職や転職をされる方はこのような制度もあることを忘れずに手続きしてもらえればと思います。
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